and that it provides a robust defense と、もうひとつ that 節が来てい
ます。つまり、確かなものとするのは一つではなく二つあるわけですね。で
すからこの that節は直前の that節と同格です。「そしてそれがしっかりと
した防御をもたらすこと」も確かなものとする義務があると言っています。
ここで「しっかりとした防御」とは「何に対する」防御なのでしょうか?
against those
「人々に対する」防御です。どんな人々か?
who seek to use false identity
「身分を偽ろうとする」人々に対する防御ですね。「何のために」身分を偽
ろうとするのでしょうか?
to mask criminal or terrorist activity.
「犯罪行為やテロ活動を隠すために」ですね。
このように前からどんどん理解していけば、戻る必要はありませんよ。
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